総合内科専門医

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〒179-0084
東京都練馬区氷川台3-24-21 電車
東京メトロ「氷川台駅」出口1
より徒歩6分
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3台完備

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ご挨拶

院長 東京都立広尾病院、沖縄県立中部病院、東京都老人医療センター(現健康長寿医院センター)で、一貫して臨床医として勤務し、1999年練馬区氷川台で開業いたしました。
総合内科専門医、呼吸器専門医・指導医、老年科専門医・指導医、認知症サポート医の資格を取得しております。
幅広い症例に対応できますので、どうぞお気軽にご来院ください。
「総合内科専門医」は、医院・クリニック、一般病院、基幹病院・大学病院を連携する内科系診療のネットワークの共通基盤としての一般・総合内科の知識・技 術・判断力・人間性・経験(キャリアー)、指導能力を有する医師に与えられる資格です。

資格

  • 日本内科学会認定総合内科専門医
  • 日本呼吸器学会認定呼吸器専門医・指導医
  • 日本老年医学会認定老年科専門医・指導医
  • 認知症サポート医

診療科目

内科・呼吸器内科・循環器内科・老年内科・在宅医療・往診

電子的診療情報連携体制整備加算について(R8年6月より)

医療DX推進の体制に関する事項

当院は診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して診察を実施しています。
マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて医療を提供できるよう取り組んでいます。

明細書発行に関する事項

当院は領収証を発行の際に算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無償で発行致します。
明細書の発行を希望されない方は、窓口にてその旨をお申し出下さい。

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。
受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
当院は診療情報を取得・活用する事により、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

一般名処方・処方について(8年6月より)

当院は医薬品の供給状況をふまえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分説明いたします。

  • 加算1 8点(後発品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方された場合)
  • 加算2 6点(1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合)

当院では28日以上の長期の投薬を行うこと・リフィル処方箋を交付することのいずれも対応可能です。
(なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは、患者さんの病状に応じて、担当医が判断致します。

機能強化加算について(R8年6月より)

当院は「かかりつけ医」として次のような取組みを行っています。
健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
夜間・休日の問い合せへの対応を行っています。

厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、
かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域医療機関が検索できます。

情報通信機器を用いた診療について(R8年6月より)

当院は情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方しません。
「オンライン診療指針」の遵守を確認するためのチェックリスト以下に掲示

「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト

確認日:2026.5.15
確認者:神野 悟

1.オンライン診療の提供に関する事項
(1)医師ー患者関係/患者合意  
 Ⅰオンライン診療を実施する際は、オンライン診療を実施する旨について
  医師と患者で合意がある場合に行う
レ
 Ⅱオンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を
  判断し、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合は
  オンライン診療を中止し、速やかに適切な対面診療につなげる。
レ
(2)適応対象  
 Ⅰ直接の対面診察と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者の
  心身の状態に関する有用な情報を、オンライン診療により得る。
レ
 Ⅱオンライン診療が適さない場合は対面診療を実施する。 レ
 Ⅲ初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行う。 レ
(3)診療計画  
 Ⅰ医師はオンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、直接の
  対面診療により十分な医学的評価(診断等)を行い、その評価に基づいて
  診療計画を定める。
レ
(4)本人確認  
 Ⅰかかりつけの医師がオンライン診療を行う為書類等の本人確認不要 レ
(5)薬剤処方・管理  
 Ⅰ初診の場合には以下の処方は行わない。
  ・麻薬及び向精神薬の処方
  ・基礎疾患等の情報が把握できない患者に対する、特に安全管理が
   必要な医薬品の処方
  ・基礎疾患等の情報が把握できない患者に対する8日分以上の処方
  また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重
  に行うとともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、その
  リスク管理に最大限努めなければならない。
レ
 Ⅱ医師は、患者に対し、現在服用している医薬品を確認する。患者は医師
  に対し正確な申告を行う。
レ
(6)診察方法  
 Ⅰ医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に必要な
  情報が得られていると判断できない場合には、速やかにオンライン診療を
  中止し、直接の対面診療を行う。
レ
 Ⅱオンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、
  リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用する。
レ
 Ⅲオンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとりで完結しては
  ならない。
レ
 Ⅳオンライン診療においては、医師は、情報通信機器を介して、同時に複数
  の患者の診療を行ってはならない。
レ
 Ⅴ医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行い
  患者の同意を得る。
レ
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1)医師の所在  
 Ⅰオンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該
  オンライン診療実施病院等の問い合わせ先を明らかにする。
  特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン診療を行う
  場合は、患者が事後的にも確認できる方法により、所属する医療機関及び
  その問合せ先の明示その他必要な通知を行う。
レ
 Ⅱ患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる
  医療機関において直接の対面診療を行える体制を整える。
レ
 Ⅲ医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり
  動画が途切れる等、オンライン診療を行うにあたり適切な判断を害する
  場所でオンライン診療を行ってはならない。
レ
 Ⅳオンライン診療を行う際は、診療記録等、過去の患者の状況を把握
  しながら診療すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者
  の心身の状態に関する情報を得られる体制を整える。
レ
 Ⅴ第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師
  は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行う。
レ
 Ⅵオンライン診療実施病院等は、ホームページや院内掲示等において、
  本指針を厳守した上でオンライン診療を実施している旨を具体的に
  公表する。
レ
(2)患者の住所  
 Ⅰ患者がオンライン診療を受ける場所は、対面診療が行われる場合と同
  程度に、清潔かつ安全でなければならない。
レ
 Ⅱプライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外部から隔離される空間に
  おいてオンライン診療が行われなければならない。
レ
(3)患者が看護師等といる場合のオンライン診療(DtoPwithN)  
 Ⅰ医師の指示による診療の補助行為の内容として、「診療計画」若しくは
  訪問看護指示書又はその両方に基づき、予測された範囲内において診療
  の補助行為を行う。
  また、「診療計画」や訪問看護指示書の内容については、患者の状況や
  診療の内容に応じ、適時に見直しを行う。
レ
 ⅡDtoPwithNを行う医師は、原則、訪問診療等を定期的に行っている医師
  であり、看護師等は同一医療機関の看護師あるいは訪問看護の指示を
  受けた看護師等とする。
レ
(4)通信環境  
 医療機関が行うべき対策  
 Ⅰ医療機関は、オンライン診療に用いるシステムによって講じる対策が
  異なることを理解し、オンライン診療を計画する際には、患者に対して
  セキュリティリスクを説明し、同意を得る。
レ
  1-1)基本事項  
   Ⅰ医療機関は、オンライン診療に用いるシステムを提供する事業者に
   よる説明を受け、十分な情報セキュリティ対策が講じられていること
   を確認する。
レ
   Ⅱ当該確認に際して、医療機関は責任分岐点について確認し、システム
    導入に当たっては、そのリスクを十分に理解する。
レ
   Ⅲ医療機関は、患者に対してオンライン診療の実施に伴うセキュリティ
    リスクを説明し、オンライン診療に用いるシステムを利用することに
    ついて合意を得た上で、オンライン診療を実施する。
レ
   Ⅳ「診療計画」を作成する際、患者に対して使用するオンライン診療
    システムに伴うセキュリティリスク等とその対策及び責任の所在に
    ついて患者からの問い合わせに対応できるよう、説明文書の準備又は
    対応者の準備を行う。
レ
   Ⅴ医療機関は、必要に応じてセキュリティソフトをインストールする。 レ
   Ⅵオンライン診療を実施する際は、患者がいつでも医師の本人確認及び
    医師の所属医療機関の確認ができるように必要な情報を準備する。
レ
   Ⅶオンライン診療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の本人
    確認ができる情報及び医療機関の問い合せ先をオンラインシステム
    上に掲載する。
レ
   Ⅷ医師がいる空間において診療にかかわっていない者が診察情報を知覚
    できないようにする。また、患者がいる空間に第三者がいないことを
    確認する。
レ
   Ⅸ医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三者が当該通信に
    紛れ込むような三者通信や患者のなりすましが起こっていないこと
    に留意する。
レ
   Xプライバシーが保たれるように、患者側、医師側ともに録音、録画
    撮影を同意なしに行うことがないよう確認する。
レ
   XIオンライン診療を実施する医師は、オンライン診療の研修等を通じ
     て、セキュリティリスクに関する情報をアップデートする。
レ
  1-2)医療機関が汎用サービスを用いる場合に特に留意すべき事項
     (医療機関が汎用サービスを用いる場合は1-1)に加えて下記の
     事項を実施)
 
   Ⅰ意図しない三者通信を防ぐため、医療機関から患者側につなげること
    を徹底し、また通信の管理者権限を患者に委譲しない。
レ
   Ⅱ医療機関又は医療機関から委託をうけた者は、汎用サービスのセキュ
    リティポリシーを適宜確認し、患者の問い合せに対応できるように
    する。
レ
   Ⅲ個別の汎用サービスに内在するセキュリティリスクを理解し、必要な
    対策を講じる責任は医療機関にあることを理解する。
レ
   Ⅳ端末立ち上げ時、パスワード認証や生体認証などを用いて操作者の
    認証を行う。
レ
3.その他オンライン診療に関連する事項
(1)医師教育/患者教育  
 Ⅰ医師は、オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研
  修を受講することにより、オンライン診療を実施するために必要となる知
  識を習得する。
レ
(2)質評価/フィードバック  
 Ⅰ対面診療と同様に診療録の記載は必要であるが、対面診療における診療録
  記載と遜色の無いように注意を払う。
レ